通報相談窓口 |
日本FIDバスケットボール連盟では、法令及び本連盟規程に違反する行為の通報及び相談を受け付けるため、
通報相談窓口を設置しています。
当窓口で取り扱える内容は以下の通りです。
<窓口の取扱範囲> |
①対象となる行為者
本連盟通報相談窓口規程第5条に定められた者が対象となります。
<具体例> ・本連盟役員、職員及び委員会委員 ・本連盟の加盟団体、登録選手 ・その他本連盟関係者 |
②対象となる行為
本連盟通報相談窓口規程第5条に定められた行為が対象となります。
<具体例> ・法令違反 ・本連盟規程違反 ※セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、人事上の不満等についてはこちらよりご相談ください。(ハラスメント相談窓口) |
③窓口を利用できる方
本連盟通報相談窓口規程第3条に定められた方と当該禁止行為の発見された方が利用できます。
<具体例> ・競技関係者及びその関係者 ・加盟団体 |
■お聞きした個人情報は個人情報保護取扱規程及び通報相談窓口規程第7条、第8条の規定に従い、相談処理に利用いたします。
<利用方法> |
初回は、以下の相談フォームによって受け付け、外部の弁護士よりメールにてご対応させていただきます。
[相談フォーム]